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読み方:きょくどがく
極度額とは、根抵当権者が 根抵当権に基づいて優先弁済を受ける最大限度額をいい、根抵当権者は、元本、利息及び損害金を含めて極度額の範囲内で優先弁済を受けることできる。根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の 債権を、極度額の限度において担保する 抵当権をいい( 民法398条の2)、通常極度額は 債権者と 債務者間の取引上の限度額を考慮して定められる。
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