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読み方:ていとうけん
債務者又は第三者( 物上保証人)から 不動産等の引渡しを受けずに、使用収益させたままで、 債務の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける 担保物権( 民法369条以下)。 弁済されない場合には、 債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産等を 競売に付して、その競売の代金を自己の 債権の弁済にあてることができる。目的物に対する留置的効力はないが、 抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、 抵当権設定者に使用収益権を留保することから、生産財については最も合理的な担保とされる。特別法により、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、自動車(自動車抵当法)等も、抵当権の目的物になりうる。
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